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近年よく聞くようになった「大人の発達障がい」。職場において、人間関係のトラブルが発生したり、業務に支障をきたすことも少なくありません。2021年5月には障害者差別解消法の一部が改正され、合理的配慮の提供が法的義務となったため、企業の担当者はきちんと大人の発達障がいと向き合う必要があります。ここでは、発達障がい者の雇用のポイントや職場の合理的配慮などについて見ていきます。
障がい者雇用義務と発達障がい
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法第43条第1項)。民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。
発達障がい者は、実雇用率に算定されませんが、ほかの障がいが認定され、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を持っている場合は対象となります。
なお、精神障害者雇用促進を目的に、2023年3月末まで、障害者雇用率の算定に、発達障がい者は、短時間労働であっても、0.5人ではなく1人としてカウントする特例が設けられています。
発達障がい者の雇用状況
厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査」によると、雇用障がい者数82万1,000人のうち、発達障がい者は3万9,000人となっており、年々増加傾向にあります。症状別では「ASD」がいちばん多く、若い世代が非常に多いことが特徴です(図表1・2)。
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