健康保険・厚生年金保険料の特例措置、2021年12月まで延長 コロナ禍の影響を考慮
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2021年08月16日

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日本年金機構は8月10日、新型コロナウイルス感染症の影響にともなう休業により、2021年8月から12月までの間に著しく報酬が下がった場合における健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を講じると発表した。
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定
現在、2020年4月から2021年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業によって著しく報酬が下がった場合、事業主からの届出により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としている。
今回の特例措置では、期間を2021年8月から12月までに延長するとともに、2020年6月から2021年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている場合も対象となる。
対象者は以下の通り。
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