三重県で「全国初の罰則付き」カスハラ防止条例が成立 知事の禁止命令違反で50万円以下の罰金
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2026年10月23日
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三重県は、同県の公式Webページにて「三重県カスタマーハラスメント防止条例」の項目を公開した。同条例は2026年10月16日に三重県議会にて可決され、全国初となる罰則付きのカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)防止条例として、2027年4月1日に施行される。
就業者の尊厳と安全、安定した事業活動の促進が目的
「三重県カスタマーハラスメント防止条例」は、就業者の就業環境および事業者の事業活動の自由を害する著しい迷惑行為を禁止することで、就業者の尊厳の保持や安全と健康の確保、事業者の安定した事業活動の促進をはかることを目的としている。
県内の事業者を広く対象とし、何人もカスハラを行ってはならないと定めている。また、カスハラの防止は就業者と顧客などが対等の立場において相互に尊重し合うべきであるという基本理念が掲げられている。
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