来年4月から中小企業も「パワハラ防止法」の対象に 本質的なパワハラ対策につながるセミナーを開催

月刊総務 編集部
最終更新日:
2021年10月11日
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シェアードバリュー・コーポレーションは10月、中小企業向けにパワハラ防止対策に焦点をあてたセミナーを複数回開催する。参加費は無料、各回の定員は10人、オンライン開催のため全国から参加することができる。

本セミナーは、改正労働施策総合推進法にて、職場におけるパワーハラスメント対策の実施が義務化されたことを受けたもの。同法は「パワハラ防止法」として認知されており、すでに2020年6月から大企業に対し施行され、2022年4月には中小企業にも適用される。

パワハラ防止のほか、セクハラ・マタハラなど、その他のハラスメント行為を防止する関連法も合わせて施行されるため、企業側は課せられる義務を正しく理解し、対策を講じる必要に迫られている。

パワハラ対策はリスクの根本解消が重要

本セミナーでは、直近のパワハラ認定された裁判事例などを通し、本質的なパワハラ対策について解説。改正法に関する理解を深めるとともに、パワハラの定義や予防のためのポイントといった基礎から、パワハラに最も効果があると考えられる具体的な対策まで、健全な職場環境の構築に役立つ内容となっている。

社労士としてパワハラなどのトラブルに接してきた、講師を務める同社代表の小林氏は、「パワハラ対策の重要点はルール化や発生した時の処理といった実務的な対応よりも、パワハラが起きない組織風土・企業文化をいかにつくりあげるかにある」とコメント。「パワハラ対策の本質は、持続的にパワハラが起きない職場をいかにつくれるかということに尽きます」と述べている。

「パワハラが発生する余地のない職場のつくり方」

開催概要は以下の通り。

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