総務パーソンが押さえておきたい2018年12月のトピックス
最終更新日:
2018年11月30日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
民事執行法制の見直しに関する要綱案の概要
2018年8月31日に開催された法制審議会民事執行法部会第23回会議において「民事執行法の見直しに関する要綱案」が決定しました。その中から、本稿では、「第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の新設」を紹介します。なお、債務者の財産に係る情報の取得に関する手続きは、原則として債務者の所在地を管轄する裁判所が執行裁判所となります。
(1)債務者の不動産に係る情報の取得
確定判決や強制執行認諾付公正証書など執行力のある債務名義を有する債権者が執行裁判所に申し立てた場合、執行裁判所が法務局に対し、債務者の不動産に関する情報提供を命じます。
(2)債務者の給与債権に係る情報の取得
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