総務パーソンが押さえておきたい2019年5月のトピックス

最終更新日:
2019年04月26日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

弁護士秘匿特権

「弁護士秘匿特権」とは、依頼者が弁護士に対して法的助言を求めた場合、双方のやり取りを捜査や証拠開示の対象としないとする制度であり、欧米の司法制度では認められています。

2018年、東京地検特捜部と公正取引委員会が合同で捜査を進めていたリニア中央新幹線談合事件の捜査過程において、会社に依頼された弁護士が、役職員から聴取した書面や弁護士のパソコンを、特捜部が証拠として押収したことに抗議し、検察側は対決姿勢を取りました。

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