総務パーソンが押さえておきたい2020年7月のトピックス
最終更新日:
2020年06月30日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
新型コロナウイルスと株主総会対応
人が密集する集会などが禁止される中、株主総会の在り方が問われています。この問題について、金融庁が関与する「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応に係る連絡協議会」において、有価証券報告書等の提出期限が9月末日に延期されたことを前提に、次の選択肢を示しています。
定時株主総会の開催時期は、会社法では明確に定められていないため、延期は可能です。ただし、上場会社は決算期末日を会社法の基準日と定め、その日の株主に配当をすることとしています。そのため、3月末日の基準日の株主に配当をするには、基準日から3か月以内に株主総会決議をしなければならず、3月決算の会社では6月末日までに株主総会の決議が必要です。
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