総務パーソンが押さえておきたい2020年9月のトピックス

最終更新日:
2020年08月28日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

新型コロナウイルス関連商品の不当表示

新型コロナウイルスの流行に伴い、予防効果を標ぼうする商品の不当(優良誤認)表示が増加しています。優良誤認表示とは、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良である表示を意味し、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景表法」)によって禁止されています。

まず、携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対し行政指導がなされています。これらの事業者は、「身につけるだけで、空間のウイルスを除去」などの文言を用い、さまざまな利用環境において、当該商品を身につけるだけで周囲のウイルス等を除去する効果があるかのような表示をしていたのです。しかし、表示の根拠は、狭い密閉空間における実験結果資料であって、風通しのある場所で使用する際には表示通りの効果が得られないとされています。

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