総務パーソンが押さえておきたい2020年10月のトピックス
最終更新日:
2020年09月30日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
契約成立における押印の要否
政府よりテレワーク等のリモート勤務が推奨されている中、企業からは契約書等に押印のため出社せざるを得ない旨の指摘がされています。しかし、民法その他の法律には契約の成立要件等に記名押印は一切明記されていません。
そこで、本年6月19日に内閣府、法務省、経済産業省は連名で「押印についてのQ&A」を公表しました。「契約書に押印しなくても、法律違反にならないか」という質問には、「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」「特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印しなくても、契約の効力に影響は生じない」と回答しています。
また、「文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか」については、
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