総務パーソンが押さえておきたい2021年2月トピックス
最終更新日:
2021年01月28日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
同一労働同一賃金に関する最高裁の判断
2020年10月13日、最高裁が同一労働同一賃金に関する重要な判断を下しました。この日の判決は2件。1件目は非正規雇用のアルバイト職員に賞与を支給しないこと、2件目は非正規雇用の契約社員に退職金を支給しないことについて、いずれも旧労働契約法第20条が禁止する不合理な取扱いに抵触するのではないかが争点となりました。しかし、最高裁は、賞与や退職金を支給しないことが不合理に当たる場合があるとしつつ、いずれの事案においても不合理性を認めませんでした。その理由は、正職員の業務が非正規雇用の職員の職務よりも困難なものであり、かつ人事異動の可能性があること、非正規雇用の職員には人事異動や配置転換などがなく、その職務の範囲が狭いことなどの事情があり、それらを総合的に斟しん酌しゃくして、不合理な取扱いには該当しないとしたのです。
なお、同月15日の最高裁による3件の判決は、
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