身近な著作権法:Cマーク

最終更新日:2010年03月04日

身近な著作権法:目次

一般にCマークと言れるもので、注意していると、キャラクターグッズや出版物、最近ではホームページなど、いろいろ身近なところで使われていることに気が付きます。このCマークは、著作者の氏名・著作物の公表年月日とともに人目に付きやすい適当な場所に表示することにより効果を発揮します。世界には、著作権が成立するために、なんら方式や手続きを必要としない国(無方式主義)と、登録や表示などを必要とする国(方式主義)とがあり、日本は1899年にベルヌ条約(この条約は無方式主義にのっとっている)に加盟したことにより無方式主義を採用しています。万国著作権条約3条1項では、Cマーク・著作者の名・発行の年を著作物の適当な場所に表示することで、方式主義の国においても無法式主義の国と同様に著作物として保護されることになりましたが、現在方式主義の国は極めて少なく、この意味では必要性はあまりないようです。しかし、著作権の存在をアピールするという意味では非常に役に立つと思われます。

(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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