身近な著作権法:違法か? 合法か? アンパンマンを自分の車に描いたら

最終更新日:2022年07月04日

身近な著作権法:目次

テレビ番組の見解について「自分の車にアンパンマンの絵を勝手に描いたら罪になる?」 こう聞かれたら、あなたはどう思いますか?  まずゆっくり、自分の心の中で考えてみてください。法律がどうなっているかではなくて、「どうあるべきか」ということを。

(1)前置き

ある日「著作権のひろば」の掲示板で、この件についての情報がでていたので、この番組のホームページを見て確認したところ、私はびっくりしました。と同時になんて大胆なのだろうと思いました。

この件について、わたしが思ったことを述べさせていただこうと思います。初めにお断りしておきますが、これは一個人としての意見に過ぎません。私は法治国家の一市民として、著作権の在り方に関心を持ち、それについて意見を述べたに過ぎないのですから、私の意見を信じ込んだり、あてにしたりすることにより、第三者を誹謗中傷することはどうかご遠慮ください。

(2)自分の車にアンパンマンの絵を勝手に描いたら罪になるのでしょうか?

罪になるかどうか?

こういうタイプの質問はたくさん寄せられます。前述の番組では、自分の車にアンパンマンの絵を無断で描いて公道を走ったら、アンパンマンの複製権を持っている人(著作者ではなく)の権利を侵害したことになるから罪になる、と結論付けています。

さらに、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることがある、という説明まであり、「絶対にやめてください」ということだそうです。

絶対に? 絶対に??

誰かに権利を認めるということは、ほかの誰かの自由が制限されるということでもあります。著作権も肖像権も、市民と市民の利害が対立したときの一方のための権利ですが、権利は必要があって作られ、社会全体が納得のいくように、そしてその目的のために必要な範囲でのみ、認められるべきものです。この範囲を越えた権利行使は「権利の濫用」です。

(3)違法と合法 どちらの答えが気が楽か

市民と市民の間で利害が対立した場合、相手が納得してくれればもめごとにはなりませんし、仮にこちらが法的に正しいことをしたとしても、相手が納得しなければトラブルになります。

ですから、自分がこれからしようとする行為について、専門家等に「違法かどうか?」を聞いて、もし「合法だよ」という答えをもらったとしても、あなたがそれをしてトラブルにぶち当たらないとはいえないのです。逆に「違法だよ」という答えをもらった場合に、あなたが「違法ならやめよう」と考えれば、トラブルは起きません。

ここで考えてみてください。これからアンパンマンの絵を自動車に描こうと思っている人から、「違法かどうか」を質問されて回答に悩んだ人間にとって、「違法だ」というのと「合法だ」というのと、どちらがより勇気を必要とするか。

一般的に考えると、相談者が一般市民である場合、「違法です」という方が気が楽です。なぜなら、「違法です」と説明をしておけば、その相談者はその行為をしないでしょうから、トラブルが発生するはずもなく、あとで文句をいわれる可能性が低いでしょう。

もし相談者が大企業なら、ビジネス上の利益がかかわることですから、「よく調べたら合法だったじゃないか」とか、「おかげで損をしてしまった」などといわれる可能性があります。

しかし相手が一市民であれば、そういう心配はまずありません。法に無知な一般市民の日常生活の自由を制限することには、それを仕向ける側にとって法的リスクが非常に少ないのです。つまり気が楽なのですう。相談者もそれで納得します。

しかし、相談者は一つの事実に気がついていません。それは「自分の自由と権利、そして人生の可能性が小さくなった」という事実です。

(4)複製権侵害の考え方

では、果たしてこのケースが複製権の侵害なのかどうか、考えてみましょう。著作物(アンパンマンのイラスト)を作った人は、著作権法では「著作者」と呼ばれます。著作者は、著作者人格権や著作権という権利を、イラストを作ったときに手に入れます。手続きは必要なく自然に権利が与えられます。

それらの権利の中の「著作権」という権利は、実は「権利の束」と呼ばれていて、たくさんの権利の寄せ集めになっています。そのたくさんの権利のうちの一つに「複製権」があります。複製権を持っている人は、著作物を複製(コピー)することを独占できます。つまり、複製権を持っていない人は、複製権を持っている人(複製権者)から許諾をもらわなければ、アンパンマンを複製してはならない、ということです。

複製権をはじめとする著作権の束は何のために存在するのでしょうか。 著作権法では、

第1条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

と、なっています。そして著作権は財産権であって、著作権法の目的に沿って経済的な利益を独占することができる権利なのです。ですから著作権は転々と流通できるし、担保にすることもできます。

(5)複製権者の利益との因果関係

要するに、複製権は複製権者に経済的利益を確保させるための権利、つまり財産権なのです。

テレビ番組では、「……車の外側にアンパンマンの絵を描いて、外に出しておいたり、道路を走った場合は、『複製権の侵害』という著作権侵害に当たります。……複製権の侵害かどうかの判断が、『複製したあとに公道を走ったかどうか』で違ってくる」といっています。これは公衆の目に触れるかどうかの違いを意味しているのでしょうか。

ではお母さんが子供のために編んだアンパンマンのセーターを子供が着て町を歩いたらどうでしょう?

では、幼稚園児がアンパンマンの絵を描いて、それが学級で展示されたらどうでしょう?

壁の落書きならどうでしょう?

自動車ではなく自転車や三輪車に描いたらどうでしょうか?

複製権の侵害なんでしょうか。それで著作権者はどういう損害をこうむったのでしょうか?

著作権は財産権でしたね。手作りのセーター、手書きの絵。こういったものが、著作権者にどういう経済的損失を発生させるのでしょうか。アンパンマンを利用したビジネスチャンスが多少なりとも失われたでしょうか?

もし、ある企業が「車に貼って使えるアンパンマンのシール」を無断で販売したら、それはあきらかに著作権侵害になりうると思います。また、塗装業者が業として車にアンパンマンを塗装して塗装代を請求する場合も許諾が必要かもしれません。

ですが、もし許諾を得て合法的に複製され販売されているシールを、市民が手に入れて無許諾で自分の車に貼り付けたら、これは違法ではありません。

つまり、「世間にアンパンマンの絵を見せた」ことが問題なのではなく、「無許諾で複製した」ことが問題になり得るわけです。そしてアンパンマンの絵を描いたことが複製権を侵害したことになるというためには、複製権者がこうむった経済的損失と、無断の複製行為との間に、因果関係がなければおかしいです。

アンパンマンを自家用車に描いたことで、複製権者にはどのような経済的な損失があるでしょうか。

(6)市民の自由と、著作権者の利益のバランス

複製行為と複製権者の利益との間に因果関係があるかどうかを考えてみます。もし許諾料を払ってアンパンマンを自家用車に描かなければならないとしたら、許諾料を払ってそれをする人がいるでしょうか? しかも実際に許諾申請をしたときに、複製権者は国民一人ひとりのためにいちいち許諾料を(しかもごく低額の)徴収し許諾できるでしょうか。

そもそも著作物の利用料金は、その利用によって利用者が得られる利益を想定して、または基準にして、決定される性質のものです。

なぜなら現代社会は「自由で公正な社会」であって、経済的タダ乗りによって第三者が利益を得ることを防ぐ必要があるからです。利益を生まないところに利用料を求めるのは例外的なケースです。だから、シールメーカーや塗装業者がアンパンマンを利用するのであれば、それによって得られる利益の中から相当の対価を払うのは当然のことです。

しかし、自家用車に所有者がアンパンマンを描く目的は営業目的や宣伝広告でもなく、自己満足にすぎません。インターネット利用(公衆送信)の場合のように、アンパンマンのイラストが瞬時に配信されたり複製改変されたりするという特殊な条件もありません。

結局、手書きのアンパンマンを禁止することで複製権者の利益を確保するなど「絵に描いた餅」ですし、そのほかのメリットが見当たりません。つまり一般市民の利用の自由が、何ら反対利益(複製権者の利益)なしに(つまり意味がなく)制限されてしまいます。車が全く通過せず、信号が永遠に青にならない横断歩道で、渡った歩行者を信号無視だと罰するようなものです。

このケースのような行為を禁止することが複製権者の利益をどのように生み出すのか。このほかに道筋があれば教えていただきたいです。仮に複製権者にとって多少の利益が生じ得るとしても、その利益と、一般市民が人気キャラクターを日常の中で使いたいという自由をはかりにかけたら、利用を認める必要性の方が高いと感じます。いずれにせよ、経済的損失の因果関係のことでさえ、これほど悩む問題であることは確かです。

(7)セーターと自家用車と

仮に、お母さんが子供のためにアンパンマンの刺繍の入ったセーターを手編みで縫ってくれたとしたら、もちろん違法ではありませんね。

では、セーターの場合と自家用車の場合とで、どこが違うのでしょうか。子供がセーターを着て公道を走り回ったら複製権侵害になるでしょうか。その場合、テレビ番組がいう通り「3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処せられる」可能性があるのは、子供ですか? 母親ですか? 複製権者のみなさん、あなたは告訴するときに、どちらを相手に選びますか? では、自動車ではなく三輪車だったらどうでしょうか? あなたは自信を持って断言できますか?

実は、このテレビ番組の中では、「宮城県仙台市に、『仮面ライダー』や『ロボコン』など、石ノ森章太郎さんのマンガのキャラクターが描かれたマンガ列車『マンガッタンライナー』が登場し、子供たちに大人気」という前振りを入れています。

マンガ列車にキャラクターのイラストを描くのであれば、この場合は複製権者から許諾を得なければなりません。理由は簡単で、複製権者の経済的利益に直接関係するからです。列車にキャラクターを描くのは、その話題につられてその列車の乗客が増え、地域のPRにもなり観光収入が増える。つまり営利目的で利用しているわけです。

この場合に、複製権者が利用料を徴収できれば、著作者の努力は経済的に報われるし、誰も文句はないでしょう。もし無断でこのような複製行為が行われたら、誰が見てもれっきとした「タダ乗り行為」だとわかりますよね。これは常識として理解できます。

そして、列車の場合に許諾が必要なのだから、自家用車も許諾が必要...…? 法律が苦手な人でも、どこがおかしいか、もうわかりますよね。

(8)常識的に考えてみて

他人の作品を勝手に公衆の目に触れるところに置くのは良くないことだという意見があります。これは一理あります。しかし、すでに公表された著作物については、著作権法上ある程度の受任義務が生じます。つまり、一度公表された以上は、一定の範囲で世間の目に触れることはやむを得ない部分があるということです。

アンパンマンはすでに堂々と天下で販売されて、もう誰でも知っている見慣れたアンパンマンであって、著作権者はすでに著作権を基に十分に経済的利益を得ているはずです。

みんなが親しみを感じたからこそ、売り上げが伸び、経済的利益が確保されたのでしょう。親しみが湧けば、当然に幼稚園児が絵を描くし、お母さんは手編みのセーターに縫ってあげる。これは人間としてごく自然な行為だと思います。そうして描かれたアンパンマンを世間の目に触れないようにすべき理由がどこにあるのでしょうか。その行為から利用許諾料を徴収するのが妥当でしょうか?

(9)複製権者の立場と利用者の立場のバランス

複製権者は複製という利用行為を独占していますが、同時に著作権法は例外を定めています。その例外の一つが著作権法第30条にあります。

第30条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる...…以下省略...…

今回のケースの場合、「車が公道を走ったら...…」とありますが、著作権法第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる...…」とあるのを、番組では「公道は家庭内ではない」と考えたのではないでしょうか。しかし、この条文の解釈を基に、家庭外での手書きや刺繍が制限されるといえるのでしょうか。

(10)著作権法第30条の私的使用との関連

この私的使用の条文は、複製技術の飛躍的進歩に併せて考え出された規定です。各家庭に録音装置が普及する状況に合わせてこの第30条を制定したのであり、レコードを自分が聞くためにカセットテープという高性能複製機を使って録音したりすることを想定していたと思われます。

つまり、機械的複製についての例外規定であって、手書きで自家用車に絵を描くような複製行為を対象としたものではありません。キャラクターのイラストを手書きで自家用車に描くという行為は、録音などの複製技術が進歩する以前から当然に認められていたことなのです。

旧著作権法の「第30条の1」の規定には、「既ニ発行シタル著作物ヲ左ノ方法ニ依リ複製スルハ偽作ト看做サス(「偽作」は著作権侵行為の意味)……発行スルノ意思ナク且機械的又ハ化学的方法ニ依ラスシテ複製スルコト」とあります。旧著作権法では、発行の意思がなく機械的又は化学的方法を使わないで複製することは著作権侵害にはならない、と書いてあるのです。

「発行」というのは、複製して公衆に頒布する行為です。自己満足で自家用車に絵を描くことは「発行」にはなりえません。1899(明治32)年に制定された法律で、すでにこうした技術的手段によらない複製が認められていたのは、こういった行為が当然に許される行為であったからではないですか。明治時代の立法よりも、平成の法解釈の方が、国民の権利を理由なく制限するという意味で、大幅な後退をしてしまうのです。アンパンマンを自家用車に描いた人は、戦前までは全く罪人ではなかったのですが、現代では犯罪者になってしまったんです。どうしてでしょうか?

自家用車に絵を描く行為に、過去と現代とで、どういう違いもないと思いますが、いつからこういう解釈になってしまったのでしょう。この番組の中では、たしか、「3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処せられることがある」というのです。

(11)国民がびっくりするのはおかしい

結局この番組では、「自家用車にアンパンマンのイラストを描いて公道を走ったら複製権侵害だ」というわけで、聞いてびっくりおもしろい話ですが、どうしてそんなことがいえるのでしょうか?

では、子供のセーターにアンパンマンの絵を縫ってあげたお母さん、またはそのセーターを着て公道を走った子供は、著作権を侵害した犯罪者でしょうか? 車とセーターとでどのように違うのでしょうか? 車と自転車ならどうでしょう。少なくとも、これら全てをはっきり違法だとはいいにくいし、答えは一つとは限りません。

(12)「法」は国民の納得のいく解釈であるべき

要するに、著作物が世間に公表されたら、ある一定の範囲で私的に使用されることは当然のはずで、その使用にあたってのやり取りは、法律や国家権力がむやみやたらと立ち入るべき問題とは限らず、市民間の道徳やマナーに委ねられるべき場合もあるのです。

著作権法第30条の規定は、もともと認められてきた手書きや刺繍といった私的使用の範囲を逸脱するものとして、高性能の複製技術による私的複製を家庭内などにとどめる目的で作られたと考えるべきです。つまり、著作権法30条があろうとなかろうと、手書きや刺繍による複製は原則として認められて当然なのです。

もしこれが間違っていると思うなら、想像してみてください。「今日から第30条が削除されたので、すべての複製が禁止です」といわれたら納得がいきますか? 今日から、学校の黒板に小学生がアンパンマンの落書きを書くと犯罪者です。「冗談じゃない。おかしいじゃないか!」と思いませんか? その気持ちが重要だと思います。

法や法律は、国民が自らの幸福のために、国民が作った社会システムの道具に過ぎません。少なくとも、そういう建前で、国民の代表者(議会)が法律を作り、役人がその法律を守り、その法や法律が権力を構成します。しかし、作られたシステムが個人の権利を不当に侵害しないようにチェックするため、また紛争を国家の力で解決するために、裁判所(司法)があります。

さらに付け加えますと、議会・行政・司法を支える法のシステム全体が適正に動いているかどうかをチェックするのは国民が自分でやるべきことです。国民が納得できない法や法律や法解釈や判例は、ダメなものなのですから、それに対して国民は服従せずに「ダメなものはダメだ」と主張をすべきです。機械的ではない自己満足のための複製は、たとえ著作権法第30条が削除されたとしても、国民に残されるべき権利のはずです。

(13)私的使用の範囲に関する法的判断は裁判で回答が出にくい

こういった問題が裁判所で争われることはなかなかありません。なぜなら、裁判当事者の一方は、何ら経済的利害関係をもたない一般市民になるからです。たとえば万が一、某キャラクターメーカーの代理人が、「車に描いたアンパンマンの絵を消せ」と要求してきたときに、社会正義のために断固裁判で争う覚悟のある人が、普通の市民の中にいますか? せいぜい、和解で済んでしまうのではないですか。

(14)どうも弱者に不利な回答が多い

「著作権のひろば」の掲示板には、いろいろな質問が来ますが、違法かどうか? ということにみなさんの関心が高いですね。その「違法かどうか」は誰が決めるのですか? 学者ですか? 弁護士ですか? 裁判官ですか? ではみなさんは彼等の考えを全面的に信じるのですか? それは国民自身が、みなさん自身が、まず考えて決めることではないですか?  そして必要に応じて、冷静に議論をすればよいのです。

影響力を持つ、えらい人たちの判断は、私から見ると、著作権者よりとか利用者より、ということでなく、政府や産業界にとって有利な判断をしているように感じます。とにかく一般市民や零細クリエイターがいつも不利なのです。

今回のテレビ番組の見解が絶対的に間違っているとは私は思いません。それはそれで一つの解釈ではあるでしょう。しかし、「絶対にしないでください」という表現は、心の中のどういう部分から生まれてくるのか。私は毎日、著作権の質問を受け、悩んでいます。私は著作権者の味方でもなく、利用者の味方でもなく、法が社会の幸福のために合理的に運用されることを望んでいるだけですが、今回のようなケースについて、とても彼等のような大胆な断定はできないのです。このような問題は、良いことなのか、悪いことなのかを人間社会の道徳やマナーの問題として最初に議論すべきではないでしょうか。「法律や弁護士がこういっているのだから、お前は犯罪者だ」と決め付けることだけはやめていただきたいのです。


※ご注意: ここでは、技術的手段による複製や、営利や商業の利用目的の複製、個人的自己満足の範囲を越えた複製については語っておりませんので、これらの行為までが合法であるという意味には解釈しないでください。また、このような問題が市民間の道徳としてどうあるべきかという判断は、この件とは別の問題になります。

(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士 日野 孝次朗)

違法か? 合法か? アンパンマンを自分の車に描いたらに関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)

特別企画、サービス