業務災害とは、「労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡」のこと。
業務災害として認められるためには、一次的に「業務遂行性」があり、二次的に「業務起因性」があることが条件となる。
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき、使用者の支配下において負傷した場合のことをいい、「業務起因性」とは、業務と負傷との間に相当の因果関係があるかどうかをいう。たとえば、業務中に職場近くのカフェにコーヒーを買いに行った際、怪我をしたような場合は、使用者の支配下における事故ではないので、「業務遂行性」はないということになる。また、業務と負傷との間に因果関係がないので、「業務起因性」もないということになる。
あるいは、会社で昼休みを取っている最中に、給湯室へ行く途中でケガをしてしまった場合、この場合は、使用者の支配下にあるため「業務遂行性」はあるとされるが、業務に起因した災害ではないので、「業務起因性」はないとして、業務災害とは認められない。ただし、会社の設備や施設内の管理体制に不備があったために災害が発生した場合は、業務災害として認められることもある。
[業務災害の認定基準]
[POINT]
業務災害として認定されるためには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件が必要
(執筆: クリフィックス税理士法人 村松鋭士 / 「月刊総務」2008年10月号より抜粋・編集)