労災(労働災害):安全衛生管理計画

最終更新日:2025年08月01日

安全衛生管理計画とは、事業場における労働災害の防止と従業員の健康維持・向上を目的として、一定期間(通常1年間)に実施する安全衛生活動を体系的にまとめた計画である。労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、事業者には労働災害防止のための管理体制整備や施策の実施が義務づけられており、その実行計画として策定される。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全衛生委員会を設置し、安全衛生に関する基本方針や目標、年間の活動計画を策定することが求められる。これにより、計画的かつ継続的に安全対策と健康管理を進める体制が整う。

計画には、以下の内容が盛り込まれることが多い。

  • 安全衛生目標(無事故・無災害、休業災害ゼロなど)
  • 危険源の洗い出しとリスクアセスメント
  • 安全対策(設備改善、保護具の整備、安全パトロールの実施)
  • 健康管理対策(定期健康診断、ストレスチェック、過重労働防止)
  • 教育・訓練計画(新入社員研修、危険予知活動、応急手当講習)
  • 緊急時対応(災害・事故発生時の連絡体制と避難計画)

安全衛生委員会は、計画を基に活動を推進し、定期的に進捗状況を評価・見直す。適切な安全衛生管理計画の策定と実行は、労働災害や健康障害を予防するだけでなく、従業員が安心して働ける職場環境を整備し、企業全体の信頼性や社会的評価を高めることにもつながる。

参考:大阪労働局「安全衛生計画の作成について」

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