労災保険の適用範囲は、基本的に労働者を使用している会社すべてとなる。
これは、「強制適用事業」と呼ばれている。一方、例外として一部の「農林水産業」の事業を営む個人経営の会社は、任意でよいとされていて、これを「暫定任意適用事業」という。
労災保険の適用となる労働者の範囲は、労働基準法でいう労働者の範囲と同じ。つまり、会社に勤務している社員をはじめパートやアルバイト、外国人労働者、出向者、派遣社員など、ほぼすべての人が適用の対象となる。
(執筆: クリフィックス税理士法人 村松鋭士 / 「月刊総務」2008年10月号より抜粋・編集)