4月から雇用保険制度が改正 女性の健康課題に対応した事業主やテレワーク導入企業も助成対象に

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年03月31日

厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会が3月28日に開かれ、4月1日から施行される改正雇用保険法のポイントなどが報告された。

改正雇用保険法では、不妊治療および女性健康課題対応両立支援コース、人材確保等支援助成金(テレワークコース)、両立支援等助成金、キャリアアップ助成金などで雇用保険の適用範囲が拡充される。

月経・更年期などの女性特有の健康課題も助成対象に

不妊治療および女性健康課題対応両立支援コースでは、現在、対応している不妊治療だけでなく、月経や更年期といった女性の健康課題も支援の対象とし、これらに取り組む中小企業の事業主に対して助成を行う。

支給対象は、労働者の相談に対応し、不妊治療のほか、月経(月経前症候群を含む)や更年期といった女性の健康課題に対応するため、休暇制度、所定外労働制限制度、時差出勤制度、フレックスタイム制、在宅勤務といった制度を労働者に利用させた中小企業事業主だ。

休暇制度などの支援制度を労働協約や労働規則に規定し、労働者からの相談に応じる担当者を選任、さらには支援制度の一つ以上を合計5日以上労働者に利用させることが支給条件だ。

支給条件を満たした事業主に対し、一回限りで30万円が支給される。また、不妊治療に対する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復職させて3か月以上、継続勤務させた場合、事業主には30万円が加算される。

テレワーク、「新規導入」「導入済み」それぞれに20万円支給、離職率で加算も

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