従業員のモチベーションを向上させる株式報酬制度の導入・運用のポイント

法令、税務・社会保険への対応、株主への説明も 株式報酬の管理・運用で特に留意したい5つのこと

弁護士法人堂島法律事務所 弁護士 柳 勝久
最終更新日:
2025年10月30日

株式報酬を管理・運用していく上では、法令、税務・会計など、さまざまな観点からの検討が必要になります。そこで最終回となる今回は、株式報酬の管理・運用上のポイントや留意点について解説します。

株式報酬の管理・運用における主なポイント

1. 法令遵守

株式報酬は、新株の発行等を伴いますが、非上場会社、上場会社を問わず、一定の場合には、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の提出が必要です。非上場会社の場合、概要、譲渡制限が付されたストックオプションを除き、50人以上を対象とし、かつ、発行価額の総額が1億円以上の場合、有価証券届出書の提出が必要になります。

有価証券届出書の提出は、とりわけ非上場会社にとっては負担が重く、提出義務の対象となるかどうかは制度上の大きなポイントといえますが、金融商品取引法に基づく法定開示や、証券取引所が定める適時開示等の開示規制の改正動向は目まぐるしく、こうした実務にけた法律専門家とも綿密に連携し、最新のルールを踏まえた株式報酬制度を整備していくことが必要不可欠です。

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プロフィール

弁護士法人堂島法律事務所 弁護士
柳 勝久

2008年弁護士登録。2012年から、財務省関東財務局において、地域金融機関や金融商品取引業者等の検査、監督業務や局内コンプライアンス業務等に従事。2015年以降、堂島法律事務所において、金融機関のコンプライアンスや投融資案件等に係る各種助言や体制構築支援、ファンドビジネスに係る各種サポート、いわゆるフィンテック事業者をはじめとするスタートアップ支援等を中心に、企業法務案件を幅広く取り扱っている。中小企業診断士、公認不正検査士。

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