建設現場などの安全確保、安衛則などの改正作業すすむ 一人親方など請負人も事業者の義務対象に

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2022年02月01日
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厚生労働省は1月31日、建設現場などで働く請負人(一人親方など含む)の安全を確保するための備品・設備等の周知、有害物を周知する表示義務、退避・立入禁止の措置に関する義務を追加する労働安全衛生規則などの改正案について、労働政策審議会から妥当との答申を得た。

従業員以外(一人親方など)の安全確保も事業者側が義務を負うように

今回の改正案では、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則など11の規則が改正され、事業者側の、自社従業員以外の請負人(一人親方など)に対する安全確保義務が拡大する方針だ。

これは、労働者の健康障害を防ぐ必要な措置を義務付けた労働安全衛生法22条が労働者以外の者にもおよぶとした建設アスベスト訴訟最高裁判決(2021年5月17日判決)をふまえたもの。

改正案のうち、たとえば下記のような点が変更される内容だ。

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