手形などの支払いサイト、業種を問わず「60日以内」に徹底 経済産業省が「振興基準」を改正
月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年11月05日
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経済産業省は11月1日、下請中小企業振興法第3条第1項に基づき、経済産業大臣が定める「振興基準」を改正した。下請代金が約束手形などで支払われる際の「支払いサイト」(取引の締め日から支払期日までの猶予期間)について、業種を問わず60日以内に徹底することを規定した。
支払いサイトの「60日以内の徹底」は、2024年4月に公正取引委員会が手形などの指導基準について、手形交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえた措置。
60日超の手形は「割引困難な手形に該当する恐れ」に
中小企業庁や公正取引委員会は1966年以降、業界の商慣習、親事業者と下請事業者との取引関係などを考慮し、繊維業は90日、そのほかの業種は120日を超える支払いサイトの手形を、下請法が規制する「割引困難な手形に該当する恐れがある」として指導してきた。
また、中小企業庁はこれまでにも、長期の手形が資金繰り面でも下請事業者の負担となっていたことから、手形などによる支払期間の短縮を進めてきた。今回、さまざまな業界の商慣行などをあらためて考慮した上で、支払いサイトが60日を超える手形などについて、下請法上の「割引困難な手形に該当する恐れがある」として、指導対象にすることを決めた。
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