男性育休、公表する企業規模拡大へ 従業員300〜1000人の企業も義務化を検討 厚生労働省
月刊総務 編集部
最終更新日:
2023年07月27日
![photoAC_26637559_20230727](https://www.g-soumu.com/uploads/2023/07/27/zdaKu3Ly6Ay4iQdM12LAd0VIL5c1Cz230bE15GiS.jpg)
1ヶ月のアクセスランキング
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮 京子弁護士)は7月26日、報告書を取りまとめ、公表した。
両立支援、テレワークは事業主の「努力義務」 短時間勤務制度も柔軟に
報告書では、現在は「従業員1000人超の企業」に義務付けられている男性の育児休業の取得率について、常時雇用する労働者が300人超の事業主も、「公表の義務付けが必要」だとした。さらに、男性の育児休業取得率の目標を掲げる場合には、取得率だけでなく、「男性の育児休業取得日数や育児・家事時間等も含めた目標の検討が必要だ」とした。
また、子供が3歳になるまでの仕事と育児の両立支援策を拡充すべきとし、テレワークを事業主の努力義務とすることが必要としたほか、短時間勤務制度を見直し、柔軟な勤務時間の設定に対するニーズに対応するため、所定労働時間を1日6時間とする以外にも、他の勤務時間も併せて設定することをうながしていくことが必要とし、短時間勤務が困難な場合の代替措置の一つに、テレワークも追加する必要がある、とした。
このほか、子供の看護休暇制度を見直し、育児目的休暇や、コロナ禍で小学校等の一斉休校に伴い、多くの保護者が休暇を取得せざるを得なかったことを踏まえ、入園式や卒園式といった子供の行事への参加や、感染症に伴う学級閉鎖などにも活用できるようにすることが必要とした。さらに、取得可能な年齢として、診療を受けた日数等を勘案し、小学校3年生の修了までに引き上げることが必要としたほか、勤続6か月未満の労働者を労使協定によって除外できる仕組みは廃止する必要がある、とした。
![子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応](https://www.g-soumu.com/uploads/2023/06/13/c6EthSHO2T22HwweCDZ3PIqK9wzThtVbP0uHcS6h.webp)
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。