雇用・労働関係の特例措置が一覧に 能登半島地震で被災企業・被災者向けリーフレット公開

月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年01月25日
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厚生労働省は1月23日、令和6年能登半島地震の発生を受け、雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成したと発表した。

リーフレットは、被災された事業主向けと被災された従業員・求職者向けの2種類で、同省ウェブサイトで公開するほか、被災地域をはじめとするハローワークや労働基準監督署などでも配布する。

被災された事業主向けリーフレットでは、災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめたQ&A集や、「雇用調整助成金」による公的支援を案内するほか、各種助成金の申請が期限内に実施できない場合の対処方法や、労働保険料・社会保険料・障害者雇用納付金の納付期限を延長・猶予について解説している。主な掲載内容は以下の通り。

休業する社員への賃金・手当などへの対応

休業手当を支払った場合は「雇用調整助成金」の対象

能登半島地震の発生を受けた事業者が社員に対し、休業手当や賃金などを支払った場合は、全国の事業所で「雇用調整助成金」の特例措置が受けられる。

また、新潟県・富山県・石川県・福井県の区域内の事業所では、助成率の引き上げも実施している。

  • 中小企業の場合:2/3→4/5
  • 大企業の場合:1/2→2/3

なお、雇用調整助成金の適用は以下のような「経済上の理由」が条件となる。

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