2024年の「改正障害者雇用促進法」「改正障害者差別解消法」施行で何が変わるのか

法改正で義務化される障がい者雇用の「合理的配慮」 具体例で解説する企業に求められる対応

障害者雇用ドットコム 代表 障害者雇用コンサルタント 東京情報大学非常勤講師 松井 優子
最終更新日:
2023年10月13日
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前回「雇用率の引き上げ迫る『障がい者雇用』 障害者雇用促進法と障害者差別解消法の改正内容とは」では、日本の障がい者雇用の現状や改正障害者雇用促進法、改正障害者差別解消法の内容について解説しました。今回は、障害者雇用促進法における、具体的な合理的配慮の対応例や障害者差別解消法での導入事例、障がい者雇用の今後などを説明します。

障害者雇用促進法における「合理的配慮」の具体例:(1)精神障がい

業務指導担当者を決め、マネジメント体制を整える

何事にも手を抜けずがんばり過ぎてしまったり、さじ加減がわからないという人が多く、知らず知らずのうちに疲労やストレスをためてしまいがちです。そのため、仕事に関して質問や相談のできる担当者を決めておきます。

併せて適切な勤務時間と業務量のマネジメントが大切です。無理のない範囲から始め、少しずつ勤務時間や業務量を増やせるようにしておくとよいでしょう。勤務当初にがんばり過ぎて実力以上のことをしていると、一時的にはできても、そのペースを継続することは難しくなります。無理のないペースかどうか、定期的に面談等で確認することが重要です。

出退勤時刻、休憩、休暇、通院などに関し、柔軟な制度を導入する

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著者プロフィール

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障害者雇用ドットコム 代表 障害者雇用コンサルタント 東京情報大学非常勤講師
松井 優子

教育機関で知的障がい、発達障がいの教育・就労支援に携わった経験から、障がい者雇用には一緒に働く職場の理解が必要だと感じ、特例子会社の立ち上げをはじめ200社以上の企業のコンサルティングや研修にかかわる。現在、障害者雇用ドットコムを運営。企業視点での組織作り、職域開拓などを得意とする。著書に『障害者雇用を成功させるための5つのステップ』『特例子会社の設立を考えたら必ず読む本』等。

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