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ビザと在留資格は別物。知らずに法令違反になることも……外国人採用で最低限覚えておくべきこと

株式会社マイナビグローバル 代表取締役 社長執行役員 杠 元樹
最終更新日:
2024年06月14日

そもそも外国人労働者にはどういう人材がいるのでしょうか? どうしても身近で知っている外国人を自分の中でマジョリティーとして定義してしまいがちですが、外国人労働者と一言でいっても200万人を超えるとさまざまな属性の人材がいます。在留資格や日本語能力などによって、雇用の手続きや費用、採用上の注意点も変わってきます。そこで今回は、外国人労働者を採用する上で、最低限覚える必要がある在留資格や宗教、日本語レベルなどについて説明します。

そもそも、在留資格とはどういうものなのか?

在留資格とは、一言でいうと「外国人が日本に在留し、何かしらの活動を行うために必要となる資格」のことです。在留資格には、就労不可な資格、就労可能な資格など、活動の種類によって全部で29の在留資格があり、それぞれ「日本で活動できる内容と期限」が定められています。よって、定められた内容の範囲と期限を逸脱すると法令違反となってしまいます。また、就労可能な在留資格であったとしても、従事可能な業務内容が細かく制限されていたりしますので、「知らず知らずのうちに法令違反を犯していた」ということもあり、注意が必要です。

どの在留資格を得ているかは、外国人が所持する在留カードで確認することが可能です。ここでは、読者のみなさんがよくかかわるであろう、代表的な在留資格の活動範囲をご紹介します。

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プロフィール

株式会社マイナビグローバル 代表取締役 社長執行役員
杠 元樹

2004年、株式会社マイナビに入社以来、採用コンサルタントとして、1000社以上の採用支援を行う。同時に「日本人の海外大学留学生採用企画」「外国人留学生採用企画」の企画・推進に従事。2018年よりマイナビグループの東南アジア海外拠点設立にかかわると同時に2019年株式会社マイナビグローバルを設立。特定技能外国人をはじめ、外国人材の就労支援を行っている。

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