「ダメ、働きすぎ!」11月は過労死等防止啓発月間 下請けへのしわ寄せ行為もチェック
月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年10月31日
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厚生労働省は、11月に実施する「過労死等防止啓発月間」に向けて、期間中に実施される「過重労働解消キャンペーン」の取り組み内容を公表している。
特別労働相談にLINE窓口開設 法令違反疑いの企業情報も積極的に受付
過労死等防止対策推進法に基づき毎年11月に実施しており、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導を行う。一般からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」やSNSで相談窓口を開設するほか、各都道府県においてシンポジウムやセミナーの開催などの啓発活動を行う。
11月1日から7日は、過重労働相談受付集中期間に設定(日祝を除く)。労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を、各都道府県の労働局や労働基準監督署で、積極的に受け付ける。11月2日は特別労働相談を実施。フリーダイヤルのほかSNS(LINE)にも窓口を開設し、労働基準監督官などが相談に応じる。
キャンペーン中は、長時間労働削減に取り組む企業や、その取り組みに協力する取引先企業と全国の労働局長が意見交換を行い、「ベストプラクティス企業」として事例を紹介する。
下請への「しわ寄せ」防止キャンペーンも同時期に実施
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間でもある。大企業などの長時間労働削減といった取り組みが、結果的に、下請の取引先への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があるので、注意が必要だ。厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁では2019年に「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのしわ寄せ防止のための総合対策」を策定している。
たとえば以下の行為は、下請法や独占禁止法で定める禁止行為に該当する可能性がある。
納品する部品の数量などを取引先に無償で入力させる行為
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