自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ 2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能に

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年03月12日
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2025年4月1日以降、自己都合退職者が雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する際の給付制限が一部緩和される。一定の教育訓練を受講する場合、従来は原則2か月(または3か月)の給付制限があったが、改正後はすぐに受給が可能となる。

失業給付を支給、退職者のリスキリングを支援

自己都合で退職した場合、雇用保険の基本手当を受給するには、通常、給付制限期間が適用される。この期間中は基本手当の支給がなく、退職後すぐには受け取れない仕組みとなっている。

現行の制度では、給付制限期間は原則2か月(過去5年以内に2回以上受給歴がある場合は3か月)とされている。2025年4月以降はこの制限が緩和され、一定の教育訓練を受講した場合に限り、給付制限なしで受給できるようになる。

給付制限が解除される条件

2025年4月1日以降に開始する教育訓練について、給付制限なしで基本手当を受給するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要がある。

  • 離職日前1年以内に、対象となる教育訓練を修了していること(途中退校は対象外)
  • 離職日以後に、対象となる教育訓練を受講すること

対象となる教育訓練は以下の通り。

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練など(ハローワークを通じた職業訓練)
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • その他、職業安定局長が定める訓練

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