上手に活用して企業活動を進めよう! 押さえておきたい2023年度の助成金・補助金ガイド

社労士が選ぶ2023年度総務・人事が注目すべき助成金・補助金 「雇用・キャリア開発」編

エキップ社会保険労務士法人 社会保険労務士 山田 碧
最終更新日:
2023年04月25日
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2023年度は、賃上げのための業務改善への支援や人材育成への取り組み、DX・GXなど成長分野への取り組みに対し強化がはかられる傾向にあります。まずは雇用に関する助成金を4つ見ていきましょう。

※助成金は2023年2月17日時点の情報となります。2023年度の詳細公表前であり、2023年度予算案と2022年度の取り扱いを基に記載していますので、2023年度の取り扱いと異なる可能性があります。

雇用に関する助成金 -業務改善助成金-

中小企業(図表1)が生産性を上げるために設備投資などを行うとともに、社内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げた場合に、設備投資などに要した費用の一部が助成されます。

図表1:厚生労働省管轄助成金の中小企業の定義

(※画像クリックで拡大)
原則、「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす場合が「中小企業」に該当します。
出所:厚生労働省ホームページ「各雇用関係助成金に共通の要件等」(2023年2月17日取得)

活用例では、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮やリフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮などがあり、さまざまな業種で活用されています。

おすすめの理由
設備投資など初期費用の負担を減らすことができます。業務効率化による賃上げで、好循環が生まれます。

助成額
事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資などにかかった費用が最大600万円まで助成されます(図表2)。助成率は事業場内最低賃金により異なり ます(図表3)。

図表2:業務改善助成金の助成上限額

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※事業場内最低賃金が920 円未満の会社、コロナの影響により売上高などが15%以上減少した会社、物価高騰などにより利益率が3 ポイント以上低下した会社のいずれかが対象
出所:厚生労働省ホームページ「II 令和5年度予算案のポイント」(2023年2月17日取得)

図表3:業務改善助成金の助成率

(※画像クリックで拡大)
( )内は生産性要件を満たした会社の場合の助成率
出所:厚生労働省ホームページ「II 令和5年度予算案のポイント」(2023年2月17日取得)

主な支給要件と注意点
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内である場合が対象です。また、全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上に引き上げる必要があります。

機械装置などの購入費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費などが助成対象ですが、コロナの影響により売上高などが15%以上減少した、または、物価高騰などにより利益率が3ポイント以上低下した会社は、次の経費も対象となります。

(※画像クリックで拡大)
  • 乗車定員7人以上または200万円以下の乗用自動車、貨物自動車など
  • パソコン、スマホ、タブレットなどの端末および周辺機器の新規導入
  • 関連する経費(広告宣伝費、改築費、備品などの購入費、通信費)

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著者プロフィール

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エキップ社会保険労務士法人 社会保険労務士
山田 碧

約9年間、一般企業の総務・人事を経験後、2020 年から現在の法人に勤務。社会保険労務士の資格を取得し、顧問先企業のニーズを踏まえながら、法令を遵守した問題解決や業務改善のアドバイスを行っている。社会保険関係の得喪手続きなどのほか、海外駐在員の手続きや顧問先企業の社員からの問い合わせ対応など、幅広く業務を行う。

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