短時間勤務者にもフレックス制度を適用 育児・介護と仕事を両立する社員や定年再雇用者など

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年02月16日
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KADOKAWA Connected(東京都千代田区)は2月15日、フレックスタイム制度を短時間勤務者にも適用する新制度を発表した。

始業時刻の縛りをなくして短時間勤務でも柔軟に働けるように整備

2月から導入した「短時間勤務+フレックスタイム制度」では、これまでフルタイム勤務者が利用できたフレックスタイム制度の適用範囲を拡大。満3歳未満(希望により小学校卒業まで)の子の養育や、要介護状態の家族を介護する社員といった「短時間勤務者」に利用できるようにした。契約社員やアルバイト、定年再雇用者も対象になる。

同社はコアタイムを定めないフルフレックスタイム制を導入しているが、従来の制度では短時間勤務を行う際に始業時刻の固定が必要。もし突発的事象が発生した場合は、勤務時間を削ったり、行政や民間サービスなどのサポートに頼ったりせざるを得ない状況だった。新制度では、始業時刻の縛りなく所定労働時間分の勤務が可能に。短時間勤務にさらに柔軟性を持たせることで、育児や介護など家庭の都合と調整しながら、効率的に働ける環境を整備した。

短時間勤務制度とフレックスタイム制度は併用できる

「短時間勤務等の措置」で事業主に求められているのは、「短時間勤務制度」「フレックスタイム制度」「時差出勤の制度」「介護費用の助成措置」のいずれか1つ以上。「短時間勤務制度」「フレックスタイム制度」の2つを併用することは、もちろん可能だ。

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