従業員をカスハラから守れ! 企業に対策を義務付け 厚労省ほか関係省庁の対策会議が開始
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年01月31日

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顧客らが理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント」(カスハラ)の防止対策の推進について話し合う関係省庁連携会議の第1回会合が1月17日、オンラインで開かれた。
会議では厚生労働省がすべての企業にカスハラから従業員を保護する対策の義務付け、相談窓口の設置を求めるなど、関係省庁が対策案を示した。
1回でも該当すれば「カスハラ」、「正当なクレーム」には留意を
厚労省はカスハラの定義として以下の3点を示している。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
- 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
- 労働者の就業環境が害されること
定義に当てはまる行為かどうかを言動の内容や手段から判断し、1回でも行われれば「該当する」としたほか、従業員保護の具体策として、事前にカスハラ対応方針を明確化して周知するとともに、被害に遭った従業員の相談に応じるための体制整備を挙げた。
一方で、顧客らからのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、厚労省が「客観的に社会通念上相当な範囲で行われたクレームは、「正当なクレーム」であり、カスハラには当たらないことを留意する必要がある」としている。
各社対策、タリーズは従業員の名札をイニシャル表記に
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