公取委、24年度の下請法違反の勧告が大幅に増加し21件 「不当なしわ寄せ防止」は強化の方針
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年05月13日

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公正取引委員会は5月12日、下請け企業への買いたたきや支払い遅延、不当な代金の減額といった下請法違反で2024年度に勧告を21件出したと発表した。23年度の13件から大幅に増加した。
「不当な経済上の利益の提供要請」、「下請代金の減額」が計19件に
自発的申し出件数を合わせると、勧告相当案件は24件だった。

勧告対象となった違反行為は、「不当な経済上の利益の提供要請」が11件、「下請代金の減額」が8件だった。複数の違反行為に対する勧告もあり、「やり直し」が2件、「受領拒否」「返品」「買いたたき」「購入などの強制」がそれぞれ1件となった。
指導件数は8230件で、8268件だった23年度から微減した。勧告と指導を合わせた件数を業種別に見ると、製造業が3478件(42.2%)で突出しており、卸売・小売業が1481件(17.9%)、情報通信業が939件(11.4%)と続いた。
発注側の「親事業者」から下請事業者の不利益について、24年度は代金の減額分など計13億5279万円が返還された。返還した親事業者は149社だった。
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