「障害者雇用相談援助助成金」の詳細が公表 障がい者実習生の受け入れ・新規雇用に助成金

月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年02月15日
AdobeStock_346218347_20230731

独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構は2月13日、「障害者雇用納付金関係助成金」(2024年4月1日改正分)の主な変更点を公表した。一定の要件を満たす事業者が障がい者を雇い入れた場合に交付する「障害者雇用相談援助助成金」などが創設される。

障がいのある実習生の受け入れや雇い入れを実施した事業者に助成金を支給

障害者雇用納付金関係助成金は、事業者が障がい者を雇用にあたり、一時的な経済的負担を軽減し、障がい者の雇用促進・雇用継続をはかることを目的とした制度。施設・設備の整備や適切な雇用管理をはかるための特別な措置を行わなければ、障がい者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、予算の範囲内で助成金が支給される。

今回の改正により、これまでに障がい者を雇用したことがない事業者が雇い入れを実施する際、以下のような助成が受けられるようになる。

障害者雇用相談援助助成金(新制度)

労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が、労働局などによる雇用指導とともに、障がい者の雇い入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施した場合に助成金が支給される。

  • 対象者:身体障がい者、知的障がい者、「精神障害者保健福祉手帳」を持つ精神障がい者
  • 支給限度額:
    • 利用事業主に対して「障害者雇用相談援助事業」を実施した場合は60万円(中小企業・除外率設定業種事業主は80万円)
    • 「障害者雇用相談援助事業」実施後、利用事業主が対象障がい者などを雇い入れ、6か月以上の雇用継続を行った場合は4人を上限に、対象障がい者1人につき5万5000円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円)
  • 支給回数:利用事業主1社につき1回まで。

続きは無料の会員登録後にお読みいただけます。

  • ・組織の強化・支援を推進する記事が読める
  • ・総務部門の実務に役立つ最新情報をメールでキャッチ
  • ・すぐに使える資料・書式をダウンロードして効率的に業務推進
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツの利用が可能に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

g-soumu-editors-portrait-webp


月刊総務 編集部

パンデミック、働き方の変化、情報技術への対応など、今、総務部門には戦略的な視点が求められています。「月刊総務オンライン」は、そんな総務部門の方々に向けて、実務情報や組織運営に役立つ情報の提供を中心にさまざまなサービスを展開するプラットフォームです。


関連記事

  • 【AI×交通安全運動】111社が共同で事故リスク削減に取り組んだ2か月間……その結果は? PR
  • オフィスの課題解決はデータ収集から 社員の位置情報を自動で管理しフリーアドレスを効率化 PR
  • 大切なのは「自社ならでは」のオフィスづくり 社員の「心」を解析すると幸せな働き方が見えてくる PR

特別企画、サービス