中企庁が下請法改正へ意見募集 「買いたたき規制の見直し」や「下請け」の用語変更も
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年01月06日
公正取引委員会と中小企業庁が設置した有識者会議「企業取引研究会」(座長・神田秀樹東京大名誉教授)は12月25日、下請法改正に向けて取りまとめた報告書に対する意見募集を開始した。
報告書は「買いたたき」の取り締まり強化が柱で、発注者側一方的に下請代金を決定する行為の規制を提言した。また、「発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与える」として「下請け」という用語の変更も盛り込んだ。
発注者の一方的な下請代金の決定に新たな規制
研究会では、現在の下請法の買いたたき規制のほかに新たな行為類型の規制の必要性が議論になり、「コストが上昇している中で、交渉することなく価格を据え置かれたり、一方的にコスト上昇に見合わない価格を決められたりして受注企業がしわ寄せを受けている」といった現状が報告された。
これらを受け、報告書では、費用の変動が生じた場合、下請事業者からの価格協議の申し出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に下請代金を決定する行為の規制が必要だとの考え方を示した。
さらに、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を実現するため、下請法改正の趣旨を独占禁止法の優越的地位の濫用の考え方にも当てはめ、「ガイドラインで想定事例や考え方を示すことを併せて検討する必要がある」と指摘している。
発荷主と着荷主との契約も下請法の対象へ
着荷主と発荷主の間には通常、発荷主から運送事業者への運送業務の委託は自家使用役務の委託取引と整理され、下請法の適用対象とはなっておらず、運送事業者へ物品の運送を委託する取引を下請法の適用対象とするべきかについても議論した。
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