職場での熱中症対策を罰則付きで義務化、6月に施行 初期症状の放置・対応の遅れが致命傷に
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年03月13日

アクセスランキング
厚生労働省は3月12日、労働政策審議会の分科会を開催し、熱中症対策を罰則付きで事業者に義務付ける方針を決めた。症状が出た労働者の早期に発見し、
31度以上(WBGT28度以上)の環境下で「連続1時間以上は1日4時間以上の作業」が対象
今回示された案では、「見つける→判断する→対処する」を熱中症対策の基本とし、現場の実態に即した対応を求める。
義務化の対象は、熱中症を予防することを目的とした暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温31度以上の環境下で、「連続1時間以上は1日4時間以上」の作業を実施するケース。WBGTは28度を超えると急激に救急搬送者数も増えるため、これを一つの線引きとした。
事業者は今後、具体的な現場対応として、以下の対応が義務付けられる。
- 熱中症の恐れがある労働者の早期発見に備え、緊急連絡先や担当者などへの報告をするための社内体制を整備すること
- 作業離脱・身体冷却・医療機関への搬送など熱中症による重篤化防止のために必要な措置の実施手順を事前に作成すること
- これらの対策について、関係する労働者に周知すること
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。