2025年育児・介護休業法改正に伴い、求人不受理の対象を拡大 厚労省審議会へ諮問

月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年11月25日
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厚生労働省は11月22日、育児・介護休業法および次世代法の一部改正に伴う政令案を、労働政策審議会(会長:清家篤 慶應義塾大学名誉教授)に諮問した。今回の改正により、法令違反を理由に求人不受理とする対象が拡大される。

時差出勤など、柔軟な働き方を実現させない企業は求人不受理の対象に

改正案では、2025年4月に施行される育児・介護休業法の改正に伴い、違反した事業主の求人を受理しない規定に、新たな対象項目が追加される。これにより、企業が以下のような違反を犯し、是正が見られない場合、公表後一定期間、ハローワークや職業紹介事業者がその求人を受理しないことが可能となる。

追加される違反項目は以下の通り。

  1. 介護の必要性を申し出た労働者への不利益取り扱いの禁止
  2. 労働者の就業条件に関する意向確認を理由とした不利益取り扱いの禁止
  3. 柔軟な働き方を実現するための措置(時差出勤など)の実施義務
  4. 柔軟な働き方を申し出た労働者への不利益取り扱いの禁止

今回諮問された改正案は、労働政策審議会での議論を経て、政令として確定する見通しである。確定した場合、公布日は1が2025年1月中旬(予定)、2〜4が同年4月中旬(予定)。施行期日は1が2025年4月1日、2〜4が同年10月1日。

育児休業を申し出た労働者への不利益など、既存の不受理規定も適用継続

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