改正女性活躍推進法施行 大企業は新たに「男女の賃金の差異」公表が義務化、算出方法の解説も公開
月刊総務 編集部
最終更新日:
2022年07月11日
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厚生労働省は7月8日、常用労働者301人以上の大企業が公表すべき情報に「男女の賃金の差異」を追加する、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行した。
労働者が301人以上の事業主は新たに「男女の賃金の差異」公表が義務化
今回の改正で、常用労働者301人以上の事業主は、7月8日以降に終了する事業年度の、次の事業年度の開始日から概ね3ヶ月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公開する義務が発生する。
たとえば事業年度が4月〜3月の企業なら、2022年4月〜2023年3月の実績を、おおむね2023年6月末までに公表しなければならない。主な情報公表項目は以下の通り。
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