月60時間超の時間外労働で割増賃金率50%! 中小企業「割増賃金率」の引き上げ

割増賃金率の引き上げの基礎知識

野嶋社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士/精神保健福祉士/健康経営エキスパートアドバイザー 宮原 麻衣子
最終更新日:
2022年11月07日
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2023年4月より、中小企業における1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます。ここでは割増賃金率の概要と引き上げられた背景などについて解説します。

割増賃金とは

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています(商業、映画・演劇業〔映画制作の事業を除く〕、保健衛生業および接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間は44時間)。また、毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています(法定休日)。ただし、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と時間外、休日の労働に関する労使協定を締結し、行政官庁に届け出た場合は、労働者に法定労働時間を超える労働や法定休日における労働をさせることができます。この労使協定は労働基準法第36条に定めがあり、一般に「36協定」と呼ばれています。

労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合(以下、時間外労働)、あるいは深夜や法定休日に労働をさせた場合は通常の賃金に一定率以上割り増しした賃金を支払わなくてはなりません。それを割増賃金といいます。

時間外労働と休日労働に対する割増賃金は、長時間の労働や所定労働日以外の労働に対する労働者への補償です。そして、深夜労働に対する割増賃金は、深夜の時間帯に勤務することによる心身の負担に対する補償として支払いが義務付けられているものです。

他方で、労働基準法第41条において「事業や業務の性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない」として、労働時間や休憩および休日に関する法規制を適用しない労働者が定められています(適用除外)(図表1)。

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著者プロフィール

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野嶋社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士/精神保健福祉士/健康経営エキスパートアドバイザー
宮原 麻衣子

労働社会保険関係法に関する専門家として企業の労務管理のコンサルティング業務を担うほか、ストレスチェック制度の実施者としても活動。企業や従業員にかかわる労務管理全般と障害年金制度に関する研修等における講師も務めている。

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