月60時間超の時間外労働で割増賃金率50%! 中小企業「割増賃金率」の引き上げ

割増賃金率の引き上げまでに企業が準備するべきこと

野嶋社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士/精神保健福祉士/健康経営エキスパートアドバイザー 宮原 麻衣子
最終更新日:
2022年11月08日
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ここでは、引き上げに備えて、割増賃金率の計算方法や準備するべきことについてご紹介します。

基礎賃金の計算方法

最初に1時間当たりの賃金額(基礎賃金)を算出しますが、算出の際、(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金(結婚手当等)、(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は除外します(「基礎賃金の計算から除外する手当・賃金」参照)。

基礎賃金の計算から除外する手当・賃金

  1. 家族手当
    扶養家族またはこれを基礎とする家族手当額を基準として支給する手当をいい、名称は問わない。家族数に関係なく一律に支給される手当等は該当しない。
  2. 通勤手当
    労働者の通勤距離または通勤に要する実費に応じて支給する手当をいう。距離や実費によらず、一律に一定額が支給される手当は該当しない。
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
    住宅に要する費用に応じて算定される手当をいい、一律に定額で支給される手当は該当しない。
  6. 臨時に支払われた賃金(結婚手当等)
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

月給制の場合、1時間当たりの賃金額は「月給額÷月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間)」という計算式で算出します。

法定休日労働・深夜労働の場合

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著者プロフィール

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野嶋社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士/精神保健福祉士/健康経営エキスパートアドバイザー
宮原 麻衣子

労働社会保険関係法に関する専門家として企業の労務管理のコンサルティング業務を担うほか、ストレスチェック制度の実施者としても活動。企業や従業員にかかわる労務管理全般と障害年金制度に関する研修等における講師も務めている。

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