副業・兼業に関する就業規則の整備と留意点

従業員の働かせすぎに注意! 「副業・兼業」就業規則の整備ポイント&労働時間管理法

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2024年06月03日
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人生100年時代となり、多様な働き方を選べる環境への期待が高まっています。環境づくりのポイントは就業規則などルールの明確化です。今回は、副業・兼業に関する労働時間管理を中心に、ルール作りの留意点を2回にわたり解説します。

副業・兼業における企業実務

副業・兼業に関する労務管理で特に留意すべきは「労働時間の通算管理」です。雇用される形で副業・兼業を行う場合、労基法上、原則として、自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理する必要があるためです。まずは副業・兼業開始前に、従業員からの申告などで必要な情報を収集することから始めましょう。

副業・兼業の内容収集後は、労働時間の通算です。労働時間の通算方法は2通り、原則的な方法と簡便な方法(「管理モデル」)があります。労働時間を通算して管理するに当たっては自社で管理しやすい方法を採用し、自社と副業・兼業先の労働時間を確実に通算していくこと、また過重労働にならないよう健康管理に留意していくことがポイントです。

副業・兼業の形態はさまざまある?

副業・兼業は、2つ以上の仕事を掛け持つこと。 副業・兼業は、企業に「雇用」される形で行うもの(正社員、パート・アルバイトなど)、自ら起業して「事業主」として行うもの、コンサルタントとして「請負や委任」といった形で行うものなど、さまざまな形態があります。今回の記事は主に「雇用」についての解説です。

就業規則等の整備

従来から副業・兼業禁止・一律許可制にしている企業は多いことでしょう。副業・兼業を認める方針が明確になったら以下のように就業規則等を見直しましょう(図表1)。

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著者プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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