1ヶ月のアクセスランキング
皆様の会社で、社用車は何台お持ちでしょうか。
また、保有されている社用車の管理はしっかりとされていますか。
道路交通法において自動車の使用者は、一定台数以上※の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならないとなっています(第74条の3)。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
皆様の会社で、社用車は何台お持ちでしょうか。
また、保有されている社用車の管理はしっかりとされていますか。
道路交通法において自動車の使用者は、一定台数以上※の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならないとなっています(第74条の3)。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。