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今回は改正された労働者派遣法(以下「改正派遣法」という)の内容のうち、「グループ企業内派遣の8割規制」についてご説明したいと思います。
グループ企業内派遣については、同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合、派遣元事業主が第二人事部的に位置づけられ、労働市場における需給調整機能が果たされないという問題がありました。
グループ企業に派遣会社を持つことで、本来自社で採用すべき社員を派遣社員として受け入れることができるようになります。当然、待遇面では自社の正社員に比べ劣ります。
さらには、社員を退職させ、派遣会社に転籍させて派遣社員として引き続き使用することもあるようです。
このようなやり方は、労働者派遣制度を悪用したものと言わざるを得ません。
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