女性活躍推進法改正で情報公表義務が拡大 新たに対象となる企業とは
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2026年04月08日
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4月1日、改正女性活躍推進法が施行された。 情報公表の義務化対象が、従来の従業員301人以上から101人以上の企業に拡大されたことを受け、 各社は新たな数値目標を盛り込んだ「一般事業主行動計画」を相次いで公表している。
義務化の範囲が拡大、101人以上の企業にも情報公表が必須に
今回の法改正の柱は、情報公表義務の対象拡大だ。従業員101人以上300人以下の企業には、新たに以下の3項目以上の公表が義務付けられた。
- 男女間賃金差異
- 女性管理職比率
- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績のいずれか1項目以上
従業員301人以上の企業については、男女間賃金差異と女性管理職比率に加え、2項目以上の公表が必要となり、改正前から必須項目数が増えた。
なお、初回の公表は「改正法施行後に最初に終了する事業年度の実績」を、次の事業年度開始後おおむね3か月以内に公表することとされている。3月決算企業であれば、2026年度末に終了する事業年度の実績を2027年6月末頃までに公表する必要がある。
「女性の健康支援」が望ましい取り組みとして明記
今回の改正では、職場における女性の健康支援が「望ましい取り組み」として法律上明確化された点も注目される。
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