求人時の「労働条件明示」に、「業務の範囲」「契約更新の内容」など3項目が追加 24年度から
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2023年05月25日
厚生労働省は5月24日、労働者を募集したり、職業紹介事業者が職業紹介をしたりする際に、求職者に明示しなければならない労働条件に「業務内容の変更範囲」など3項目を追加するため、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(部会長・山川隆一明治大学法学部教授)に対して、職業安定法施行規則の一部を改正する省令案を諮問した。
求職者に明示する労働条件に3項目が追加されるのは2024年4月1日から
求職者に明示する労働条件に追加されるのは、以下の項目。
- 従事すべき業務の変更の範囲
- 就業する場所の変更の範囲
- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間、または更新回数の上限を含む)
職業安定法施行規則の改正は、分科会で正式に答申されれば6月下旬に公布、2024年4月1日から施行される。
厚生労働省の狙いは「労使紛争の未然防止」
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