厚生労働省、仕事と家庭の両立支援を測る「両立指標」を更新 行動計画策定の際は要確認

月刊総務 編集部
最終更新日:
2023年03月30日
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厚生労働省は3月27日、育児・介護休業法が3月24日に改正されたことを受け、企業が自社の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を客観的に評価する両立指標の内容を見直したと発表した。

「育児休業等の取得割合」「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかを公表

今回の育児・介護休業法の改正により、2023年4月から、常時雇用する従業員が1000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業などの取得状況を年1回公表することが義務付けられる。

常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指す。具体的には以下のような労働者が該当する。

  • 期間の定めなく雇用されている者
  • 過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

公表内容は、公表前事業年度における育児休業等の取得割合か、育児休業等と育児目的休暇の取得割合のいずれか。

「育児休業等の取得割合」と「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」の計算方法
「育児休業等の取得割合」と「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」の計算方法

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