内部通報者への不当な扱いに罰則を導入するかを議論、消費者庁の検討会 制度の理解不足も指摘

月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年10月03日
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消費者庁は10月2日、「公益通報者保護法」の見直しに関する有識者検討会を開催し、内部通報者への不当な扱いに対する新たな罰則の導入について議論を行った。同法は不正を内部通報した者を保護する目的で制定されたが、現行法には罰則規定がなく、企業や自治体における通報者への不当対応が疑われるケースが増えている。

今回の検討会では、経済団体や関係者からのヒアリングが行われ、日本経済団体連合会と日本弁護士連合会がそれぞれの立場から意見を述べた。

通報の内容が幅広く、法の対象となるか判断が難しいケースも

日本弁護士連合会からは、弁護士会に寄せられた相談内容の集計結果を説明。通報内容が幅広いことや、寄せられた相談の38%において、通報が公益通報者保護法の対象となるかどうかの判断が難しかったケースがあると説明した。

また、通報者が通報後に受けた不利益の内容として、懲戒処分のように明確な不利益を受けたケースに加え、降格や配置転換、昇格の抑制といった「不利益取り扱いの有無」から問題となる相談も多いと報告された。

図:不利益取り扱い
日本弁護士連合会提出資料(※画像クリックで拡大)

さらに、通報に裏付けとなる証拠資料がある場合、その半数以上が資料を持ち出せているが、36%の相談者は資料を持ち出していないことも指摘された。

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