コンプライアンス:公益通報者

最終更新日:2010年03月09日

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企業などの組織内の公益に反する行為や害を及ぼすような行為を行政監督当局などの公的機関に通報し、事態の解決を要請する人のことをいう。欧米では「ホイッスルブロウワー」(警告する人)と呼ばれ、欧米流表現の意味では「社会のために積極的に行動する人」と解されている。2002年4月、内閣府国民生活局から発表された「消費者に信頼される事業者となるために」いわゆる企業の自主行動基準の指針というなかの「公益通報者保護制度」で使用されてから脚光を浴びるようになった言葉で、内部告発者と同義語である。公益通報者の保護については、平成18年4月に施行された「公益通富者保護法」により、雇用者から解雇等の不利益な扱いなどから保護されている。公益通報者保護制度では、イギリスの「公益公開法(Public Interest Disclosure Act)」などが著名である。

(執筆 BEIビジネス倫理研究所代表 山口謙吉)

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