コンプライアンス:通信傍受

最終更新日:2010年03月03日

2000年8月15日に施行された「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(法律第137号)において規定。同法は、銃器、薬物、集団密航、組織的殺人の4つの犯罪を対象としており、組織的な犯罪を摘発するために捜査機関へ通信傍受の実施対象(電話、FAX、電子メールのほかコンピュータ通信)を限定して認めている。また、通信事業者は、捜査機関からの通信機器や通信装置への傍受装置の接続要請に際し、その通信傍受を妨げてはならないこととされている。裁判所では、同法の制定以前からも捜査機関の要請に基づき電話盗聴許可を与え、その結果としての録音テープの証拠能力を認めているなどから、立法効果を疑問視する意見も一方ではある。

(執筆 BEIビジネス倫理研究所代表 山口謙吉)

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