従業員の育休取得をあと押しする 改正育児・介護休業法への対応
改正育児・介護休業法の実務対応のポイント
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2021年11月25日
2022年4月1日より、改正育児・介護休業法が順次施行されます。男性の育休取得をあと押しするものも多く、男女とも働きやすい環境を整備していくためにも、きちんと改正内容を理解しておく必要があります。本稿では、同法における企業の実務対応について解説していきます。
就業規則の改訂
育児・介護休業法に対応するため、みなさまの企業では「育児・介護休業規程」等を作成・周知していることでしょう。当然ながら改正後の内容に対応(改訂)した規程とする必要があります。
(1)有期雇用労働者の取得要件の緩和への対応
- 「引き続き雇用された期間が1年以上の者」の要件の削除
(2)産後パパ育休制度への対応
- 出生時育児休業に関する規定を追加(法改正前の「パパ休暇」に関する規定を削除)
- 育児休業を2回に分割可能に改訂
- 育児休業の1歳以降の延長について、開始日柔軟化に対応させる改訂
- 育児休業の1歳以降の再取得について、特別な事業がある場合の再取得に対応させる改訂等
労使協定の締結
今回の改正は、労使協定を締結することで適用可となるケースがあります。労使協定も忘れずに締結しておきましょう。
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