従業員の育休取得をあと押しする 改正育児・介護休業法への対応

育児・介護休業法と改正の趣旨・背景

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2021年11月22日
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2022年4月1日より、改正育児・介護休業法が順次施行されます。男性の育休取得をあと押しするものも多く、男女とも働きやすい環境を整備していくためにも、きちんと改正内容を理解しておく必要があります。本稿では、同法の概要と改正の趣旨・背景について解説していきます。

育児・介護休業法とは

育児介護休業法には、育児休業および介護休業・子の看護休暇および介護休暇に関する制度、その他所定労働時間等に関し、事業主が講ずべき措置、育児または家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等が規定されています。同法は時代の要請によってその都度改正が繰り返されてきました。

直近の数年間を見てみると、子が保育所などに入所できず男女労働者が退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等を進められるよう2017年10月に改正法が施行されました。これにより、子が保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になりました。また、子供が生まれる予定の労働者に育児休業等の制度等を知らせることや未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが事業主の努力義務として創設されました。

2020年6月の法改正では、職場におけるハラスメント防止対策を強化するため、国、事業主および労働者の責務の明確化や職場における育児休業等に関するハラスメントについて相談したこと等を理由とする不利益取り扱いが禁止されました。

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著者プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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