従業員の育休取得をあと押しする 改正育児・介護休業法への対応

改正育児・介護休業法の内容のポイント

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2021年11月24日
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2022年4月1日より、改正育児・介護休業法が順次施行されます。男性の育休取得をあと押しするものも多く、男女とも働きやすい環境を整備していくためにも、きちんと改正内容を理解しておく必要があります。本稿では、同法の改正内容のポイントについて解説していきます。

改正は3段階で施行

前回の趣旨・背景等により、2021年6月に育児介護休業法(関連する雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法も含む)が改正されました。本稿では関連する改正法令も含めて解説をしていきます。

主な改正事項は下記の通りで、改正は3段階で施行されます。改正内容に関する省令・告示も含め、時系列で一つひとつ見ていきましょう。

育児・介護休業法に関連する改正事項

《育児・介護休業法》

  • 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  • 育児休業の分割取得
  • 育児休業取得状況の公表義務付け
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

《雇用保険法》

  • 育児休業給付に関する所要の規定整備

《健康保険法・厚生年金保険法》

  • 育児休業期間中の社会保険料免除要件の見直し

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著者プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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