「パワハラ防止法」に対応 エス・エム・エスが企業向け「ハラスメント相談窓口」サービスを開始

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2021年11月26日
20211126

エス・エム・エス(東京都港区)は11月25日、同社が提供する企業の健康管理業サポートプログラム「リモート産業保健」の新サービスとして、夜間・休日でも外部窓口へ相談可能な「ハラスメント相談窓口」の提供を開始すると発表した。同サービスは、改正労働施策総合推進法(以下、「パワハラ防止法」)により、2022年4月から中小企業に拡大するパワーハラスメント防止措置の義務化に対応するもの。

2020年6月1日に施行された同法では、企業に対してパワーハラスメントの予防措置を講じることが義務付けられた。すでに大企業には適用済み。来春から対象となる中小企業についても、迅速な対応が求められている。

パワハラに関する相談窓口の設置状況、大企業と中小企業で格差

パワハラ防止法において、企業(事業主)は、主に以下の措置を講じなければならないとされている。

  • 「事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発」
  • 「従業員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」
  • 「職場におけるパワーハラスメント発覚後の迅速かつ適切な対応」 など

これらに対応するための施策の一つとして挙げられるのが、パワーハラスメントに関する相談窓口の設置だ。上記の措置の中でも、とりわけ「従業員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」に対して有効な施策ではあるが、設置状況は企業規模によってばらつきがある。

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