総務パーソンが押さえておきたい2017年1月のトピックス

最終更新日:
2016年12月09日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

定年後再雇用における賃金減額の逆転判決

2016年5月13日、東京地裁から定年後の有期契約労働者に対する賃金の減額は違法との判決が出されました。本件は定年退職した原告3人が、退職後被告会社と有期労働契約をした際に、年収が3割程度減少したことに不服を持ち、労働契約法20条に反していることから、差額の支払いなどを求めたものです。

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